担当 小西 將夫
(税理士・行政書士)



■ 行政書士業

会社を設立するには、定款の作成・認証、登記申請など様々な手続きが必要になります。

 →株式会社が一般的ですが、合同会社という選択肢もあります。
  株式会社とするほどではないが、法人設立をお考えの場合、合同会社という選択肢もあります。
  公証人の認証が不要であること、法務局に支払う登記費用が6万円からとなること等、
  株式会社より費用が割安となります。

 会社設立をお考えの際は、一度ご相談ください。
  03-3983-5764(平日9:00-17:00 土日祝日休み)
  営業時間外であっても、事前のご予約をいただければ、可能な限り対応いたします。

会社設立

当事務所では、電子定款の作成代理から定款認証手続きの代行、設立登記手続きのサポートを取り扱っています。(登記申請は提携の司法書士に依頼します)

<会社設立の主な手続き>

  @ 定款の作成
    原始定款には、紙で作成した場合4万円の収入印紙を張り付ける必要がありますが、
    当事務所は電子定款に対応しておりますので、4万円の収入印紙は不要です。

  A 定款について公証人より認証を受ける。
    定款認証には、約5万2千円の費用と、発起人全員の印鑑証明書が必要です。
    発起人に法人が含まれる場合、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)も必要です。

  B 資本金の払い込みを行う。(発起人代表の個人口座に振込)


  C 本店所在地、発起人が割当てを受ける株式の数、資本金の額等のうち、
    定款に定めがない事項を発起人により決定。

  D 設立登記を行う。
    本店所在地を管轄する法務局で登記申請します。
    株式会社の登記費用(登録免許税)は、最低15万円です。
    ( 資本金の1000分の7の額が15万円を超える場合はその額になります。)
    また、取締役の印鑑証明書が必要です。

<会社設立後の主な手続き>

 会社設立後は、以下のような手続きも必要です。

  ● 税関係の手続き
   税務署 、都道府県税事務所、及び市町村に対し、法人の設立等に関する届出をします。
   また、税務署に対しては青色申告承認申請の他、必要な届け出があります。

当事務所は税理士業もできます。
税関係の手続きも併せておまかせください。
→詳しくはこちら

  ● 社会保険に関する手続き
    会社の場合は社会保険への加入が義務付けられています。
    従業員を雇用していなくても、常勤の取締役は社会保険へ加入して下さい。

  ● 労働保険に関する手続き
     従業員を雇用した場合に必要です。
     ハローワークや労働基準監督署等に届出します。

当事務所は社会保険労務士業もできます。
社会・労働保険の手続きも併せておまかせください。

→詳しくはこちら

各種許認可申請

業種によっては行政官庁からの許認可を受けなければ始められない事業もあります。
当事務所では、建設業許可(知事許可、大臣許可)、産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可を取り扱っておりますので、必要な許認可要件のアドバイス、申請書類の作成・申請を代行いたします。

各種許認可申請をお考えの際は、一度ご相談ください。

営業時間外であっても、事前のご予約をいただければ、可能な限り対応いたします。