労働保険事務組合 一般社団法人中小企業経営労務指導協会は、

 事業主から委託を受け労働保険手続きを代行するため、昭和50年4月 小西経営計算センター内に設立した厚生労働省大臣の認可を受けた団体です。
 ※ 労働保険とは、労災保険と雇用保険を併せたものです。

委託の3つのメリット

 1. 国の労災保険に加入できない事業主や家族従事者も特別加入でき、補償が受けられる。
 2. つねに法改正に対応しなければいけない労働保険手続きを代行するので、手間が省ける。
 3. 労働保険料が、金額にかかわらず3回に分けて納付できる。

委託できる事業主

 常時使用する労働者が、下表に該当する事業主
業種 常時使用する労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

 ※ 1年間に100日以上使用している労働者は、常時使用する労働者として取り扱われます。

委託事務の範囲

労災保険と雇用保険に関する事務手続き
  @ 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の
    申告・納付に関する事務
  A 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他
    雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  B 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の
    提出に関する事務
  C 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  D その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

委託手数料

・委託開始手続き手数料  委託手数料1年分 (上限 80,000円+消費税)

・委託手数料
使用労働者数 委託手数料(月額)
 5人未満  3,000円+消費税
 5人以上10人未満  4,500円+消費税
 10人以上15人未満  6,500円+消費税
 15人以上30人未満  9,000円+消費税
 30人以上  9,000円+200円×(労働者数-29人)+消費税
 ※ 別途、労働保険料がかかります。
 ※ 解除時には、手続手数料として委託手数料の年額分をいただきます。
   (80,000円+消費税を上限とする)
 ※ 農林漁業、建設業には、労災保険と雇用保険料の申告・納付等が別々に行われる事業所
   (二元適用事業所)があります。その場合は、上記手数料の50%増とします。

決算公告

第3期(令和4年度)貸借対照表[PDF]
第2期(令和3年度)貸借対照表[PDF]
第1期(令和2年度)貸借対照表[PDF]