知ってますか?中小事業主の労災特別加入制度

一般には、労災保険に加入できるのは労働者のみです。しかし、現場で労働者と同じように働いている中小事業主にも特別加入できる制度があります。補償内容も労働者の労災保険と同じです。


加入対象者

具体的には下表に該当する事業主が対象となります。

業種 常時使用する労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
※ 1年間に100日以上使用している労働者は、常時使用する労働者として取り扱われます。
※ 事業主の家族従事者、法人の代表者以外の役員も加入できます。


加入手続き

加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必要です。


労働者を使用していない事業主(一人親方)は

労働者を使用していない事業主(一人親方)なども特別加入することができます。


当事務所では

事務所内に労働保険事務組合、建設業の一人親方団体組合を併設し、労災保険特別加入の事務手続きのサポートを行っております。


労働保険事務組合  建設業一人親方団体



加入については各業種で異なる部分があります。一度ご相談ください。